ペンは剣よりも強く

日常と世相の記

国会で嘘をつく人は処罰しないのか

 「テラスハウス」(フジテレビ)に出演していたプロレスラーの木村花さんがネット上の誹謗中傷を受けて亡くなったことなどを受けて、侮辱罪を厳罰化(懲役刑)する刑法の改正案が、先月から国会で審議入りしています。しかし、何を「侮辱」とするのかについての線引きは極めて不明瞭で、わざと曖昧にしている節があります。

 リテラの4月30日付記事に衆院法務委員会でのやりとりがあります。引用させてください。

「総理は嘘つき」は侮辱罪に該当するか?という質問に法務省刑事局長は…|LITERA/リテラ

 27日の衆院法務委員会で、質疑に立った無所属(立憲民主党・無所属会派)の米山隆一衆院議員は、こんな質問をおこなった。
「たとえば、私が『総理は嘘つきで顔を見るのも嫌だ。早く辞めたらいいのに』と言った場合、これは“嘘つき”という侮辱的表現を含むものだと思いますが、この発言は侮辱罪に該当しますか? また、これを私ではなく私の妻がコラムで書いた場合には該当しますか? また、新潟県魚沼市精肉店を営んでいる私の母が、買いに来たお客さんにこの言葉を言った場合には侮辱罪に該当しますか? それぞれ法的根拠をもとに答えてください」

……答弁に立った法務省の川原隆司刑事局長はこう答弁したのだ。
「具体的な事例をお示しになって犯罪の成否をお尋ねになっているところでございまして、犯罪の成否は収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、この場で、法務当局あるいは法務省として、その犯罪の成否についてお答えをすることは差し控えたい」
 なんと、明らかに正当な論評でしかない「総理は嘘つき。早く辞めたらいいのに」という言葉に対し、「侮辱にあたるかどうかは答えられない」などと明言を避けたのだ。つまり、「総理は嘘つき」という言葉が「侮辱」として判断され、場合によっては懲役刑が科される可能性がある、というのである。

 だが、驚きの答弁はこれだけではなかった。この日、自民党二之湯智国家公安委員長は、「閣僚または国会議員を侮辱した者は逮捕される可能性はあるか」という質問に対し、当初は「ありません!」と断言していたにもかかわらず、法律上の根拠について詰められていくうちに「(不当な弾圧として逮捕することは)あってはならないということ」と後退。最終的には「侮辱罪を犯した者が多少の可能性があって逮捕される可能性はまだ残っている」などと言い出し、逮捕の可能性を否定しなかったのだ。

 いや、そればかりか、2019年に札幌市で街頭演説中の当時の安倍晋三首相に「安倍辞めろ」などとヤジを飛ばした市民が北海道警の警察官に排除された問題について、日本共産党の本村伸子・衆院議員が「北海道警の対応は適切だったのか」と問うと、二之湯国家公安委員長はこう明言したのだ。

北海道警察の処置は正しかったと思っている」

 北海道警によるヤジ排除問題については、今年3月に北海道地裁は道警が表現の自由を侵害したとしてその違法性を認め、道に対して計88万円の支払いを命じる判決を出している。道が高裁に控訴したとはいえ、しかもよりにもよって侮辱罪の厳罰化が為政者に対する正当な論評に対する弾圧になり得るのではないかと審議している最中に、国家公安委員長が「ヤジ排除は正しかった」とお墨付きを与えるとは──。これはようするに、ヤジを飛ばした市民に対して侮辱罪が適用されかねないことを如実に示しているだろう。

 政府は「法令または正当な業務による行為は罰しない」とする刑法35条をもって正当な意見・論評は侮辱罪の処罰対象にならないと説明しているが、しかし、正当かどうかを判断するのは権力側の捜査当局だ。そして、法務省の刑事局長が「総理は嘘つき」という言葉が侮辱にあたる可能性を示唆し、二之湯国家公安委員長がヤジ排除を「正しかった」と言い切ったように、時の権力の恣意的な判断によって政治家への正当な論評・批判が弾圧される危険が高まっているのだ。

 むかし「罪刑法定主義」というのを習いました。人の行為を犯罪として処罰するにあたっては、何を犯罪とし、どう処罰するかをあらかじめ法律で明確に定めておかなければならないという近代刑法上の大原則とされる考え方です。罪と刑罰を法律でなく執行側の判断にゆだねたら「罪刑専断主義」です。人によって、状況によって、同じような行為が恣意的に、犯罪にされたりされなかったり、処罰されたりされなかったりするというのは、公平性を欠き、法律で縛りをかける意味がなくなります。これは「法の支配」とは言いません。
 「法の支配」は民も縛るかもしれませんが、閣僚や議員さんや官僚さんらも例外なく縛ります。あえて二人称を使いますが、むしろ、あなたがた政府関係者が専横に走らないようにと、あなたがたを縛る方に力点がある。だって、法律をつくるのは、我々ふつうの民ではなく、あなたがたですから。その権限があるのをいいことに、自分に都合のいい法律をつくったり、法解釈をされたりしては困るのです。
 国家公安委員長は、その答弁からは、こういう大原則を十分理解しているようには思えませんが、こういう国家公安委員長を立てる方々にこのまま “恣意的” に法律をつくらせて大丈夫なのか。我々は、これをしたら罪になる、処罰されるということが明確であれば、ふうつはあえてそういうことはしないのに、その規準が曖昧にされれば、もしかして処罰されたらと、疑心暗鬼になる。そうやって自己規制を迫っていく…と、今回の件にはそういう狙いも見えます。

 それにしても、国会で嘘をつくことは犯罪ではなく、それを咎めて、「嘘つき、辞めろ」と言う方が犯罪になるかもしれないというのですから、なんともはやです。「侮辱」と言うなら、国会で総理大臣が嘘をついて、その後も平然と国会議員をしているなど、そちらの方が国民を嘲る甚だしい侮辱だと思いますが、岸田総理はそうは思われないのでしょうか。

<追記>
宮武嶺さんの解説。法律家の良心を感じます。
岸田政権提出の侮辱罪に懲役刑などを加える厳罰化法案と、立憲民主党提出の加害目的誹謗等罪を新設する法案が審議入り。名誉毀損罪に比べて言論の自由に対する配慮が全くない政府の侮辱罪厳罰化は超危険だ。 - Everyone says I love you !




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