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日常と世相の記

スガさん、任命拒否は違法だよ +追記

 スガ首相が日本学術会議が推薦した同会議の会員候補者105名のうち6名の任命を拒否したという話。出来レースの総裁選中に「政権の方針に従わない官僚は異動してもらう」との発言があったが、その拡大版が発動されたということだろうか。先回のオフレコ朝食会といい、何とも陰険で狭量な話だと思ったが、問題はそういうレベルではなく、すでに方々から指摘があるように、これは憲法で禁じられている政治権力の学問の自由への介入にあたるのではないかということ。

 これに対するカトー官房長官の説明
 ①個々の候補者の選考過程、理由については人事に関することで、コメントは差し控える。
 ➁内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能。
 ③したがって、これが直ちに学問の自由の侵害ということにはつながらない。

 しかし、この理由を説明しないというのが陰湿だ。理由は自分たちで考えて、次回以降政府の意向に沿うように対処しろという、こういう姿勢が忖度文化を蔓延らせ、隠蔽・捏造などの不正の温床となってきたのだ。まず第一に、理由をきちんと説明せよ、である。


 NHKが任命を拒否された方々のコメントを伝えている。

日本学術会議 会員の一部候補の任命を菅首相が見送り | 菅内閣発足 | NHKニュース

東京慈恵会医科大学教授の小澤隆一氏日本学術会議は科学の振興などについて政府に勧告できるため、独立性が担保されなければならないが、総理大臣が会員を恣意的に任命できれば、会議そのものの地位や独立性、権限が損なわれてしまう。会員の任命拒否は大変大きな問題だと受け止めている」平成27年7月の衆議院特別委員会の中央公聴会で安全保障関連法案について反対する意見を述べたことをふまえ)「学術の立場から意見を述べたが、これが任命拒否につながったのであれば、研究活動についての侵害であり、日本学術会議の存立自体を脅かすものだ。今回の任命拒否は官邸による人事への介入が、独立性が担保されるべき学問にまで及んだということだ。政府に都合の悪い人たちを総理大臣の意のままに排除すれば国がとんでもない方向に進んでしまう」。

立命館大学大学院教授の松宮孝明「おととい、日本学術会議の事務局長から、総理大臣の任命名簿に『名前がない』という話があり、大変な騒ぎになった。政府の意向次第で本来に踏み込んではいけないところに踏み込めることを示した形になり、非常にゆゆしき事態だ」(平成29年6月、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐって参議院法務委員会で行われた参考人質疑で法案を批判したが)日本学術会議法では、会議が優れた研究や学問の業績に基づいて推薦した人を総理大臣が任命する決まりになっていて、任命は本来、機械的に行われるものだ。総理大臣は学問の研究者ではないので、推薦の基準を満たしているか、会員にふさわしいかどうかは分からないはずだ。『嫌だから任命しない』というのであれば法律違反だ」。

東京大学大学院教授の加藤陽子:<メールにて>内閣総理大臣が学術会議の決定を経た推薦名簿の一部を拒否するという、前例のない決定の背景を説明できる協議文書や決裁文書は存在しているのでしょうか。この決定の経緯を知りたいと思います。有識者として、有識者懇談会から公文書管理法の成立までを見届けた人間として、この異例の決定の経緯に注視したいのです」。「新会員の推薦は極めて早くから準備がなされ、内閣府から総理大臣官邸には今年8月末に新規就任予定者の名簿と写真があがっていたはずです。それを1か月間もの間、店ざらしにして、新しい学術会議が発足する2日前、9月29日夕刻に連絡をしてくるというのは、学術会議会員の、国民から負託された任務の円滑な遂行を妨害することにほかならないと思います。総理大臣官邸において従来通り、そのまま承認しようとの動きをもし最終盤の確認段階で止めた政治主体がいるのだとすれば、それは、『任命』に関して、裁量権の範囲を超えたものです」。

 こうしたやり方に任命を拒否された側が納得するはずもない。我々もそうだ。

 しかし、そもそも法律上、首相は任命を拒否できないことになっているという指摘がある。

 小西ひろゆき参議院議員Twitter
総理の日本学術会議会員の任命には裁量権(拒否権)がないことは立法時の答弁で明らか。
しかも、参議院文教委の附帯決議では「内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」と明記し、国会の意思として総理の任命拒否を許さないとしている。

と書き、参議院・文教委員会 昭和58年(1983年)5月12日付会議録を証拠に付している。
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1311562915288236032

 また、渡辺輝人弁護士は、今回の件をより包括的にとりあげ、違法の疑いがあるとしている。
 孫引きだが、参議院・文教委員会の答弁部分を以下に引用する。

菅総理による日本学術会議の委員の任命拒絶は違法の可能性(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

〇粕谷照美君 ~略~ さて、それで推薦制のことは別にしましてその次に移りますが、学術会議の会員について、いままでは総理大臣の任命行為がなかったわけですけれども、今度法律が通るとあるわけですね。政府からの独立性、自主性を担保とするという意味もいままではあったと思いますが、この法律を通すことによってどういう状況の違いが出てくるかということを考えますと、私たちは非常に心配せざるを得ないわけです。
 いままで二回の審議の中でも、たしか高木委員の方から国立大学長の例を挙げまして御心配も含めながら質疑がありましたけれども、絶対にそんな独立性を侵したり推薦をされた方を任命を拒否するなどというようなことはないのですか。

〇政府委員(手塚康夫君) 前回の高木先生の御質問に対するお答えでも申し上げましたように、私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれから総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、中身をなかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、仕組みをよく見ていただけばわかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。
………
〇粕谷照美君 たった一人の国立大学の学長とは違う、セットで二百十人だから、そのうちの一人はいけませんとか、二人はいけませんというようなことはないという説明になるのですか。セットで二百十人全部を任命するということになるのですか。

〇説明員(高岡完治君) そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。

〇粕谷照美君 法解釈では絶対に大丈夫だと、こう理解してよろしゅうございますね。

〇説明員(高岡完治君) 繰り返しになりますけれども、法律案審査の段階におきまして、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございます。
<以上、答弁引用終わり>

 なお、この前の5月10日の審議では、官僚だけでなく、国務大臣である丹羽兵助総理府総務長官も、総理大臣の任命は形式的だということを「守らしていただくことをはっきり申し上げておきたいと思います。」という答弁をしています。
 この政府の見解だと、総理大臣の任命自体が要らないように思われますが、5月12日のこの後の審議で、選挙を経ないで公務員に就任するから、付随的な行為として形式的な任命を行わざるを得ない、と答えています。
<以上、渡辺氏のコメント> 

 33年も前の政府答弁とはいっても、過去の事例や法解釈をふまえて対処できるのが官僚制ではないのか。その官僚制が機能していない。内閣法制局がまっとうな仕事をしていれば、こんな蛮行は起こりえない。文書は残さないし、過去の政府答弁も知らない(気にもしない)。こういう官僚ばかりにして、さらに国を壊していくつもりなのだろうか、スガ政権。


追記)松宮氏へのインタヴュー(「京都新聞」10月1日付記事より)
「この政権、とんでもないところに手を出してきた」 学術会議任命見送られた松宮教授 | 京都新聞

―任命されなかったことについて率直な気持ちは。
 率直にはほっとした。仕事が一つ減ったな、と。個人的にはそういうところで、別になりたいと思ってたわけでないので、まずはそれを理解してほしい。
 それを抜いて率直に言うと、「とんでもないところに手を出してきたなこの政権は」と思った。学術会議というのは、まず憲法23条の学問の自由がバックにあり、学術は政治から独立して学問的観点で自由にやらなければいけないということでつくられた学者の組織だ。もちろん内閣総理大臣の下にはあるが、仕事は独立してやると日本学術会議法で定められている。そこに手を出してきた。
しかも法律の解釈を間違っている。日本学術会議法では会員の選び方について、学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いてある。推薦に基づかない任命はない代わりに、基づく以上は「任命しない」もないのだ。
 どのような基準で推薦しているかというと、結局その分野の学問的な業績、そして学者として力があるということを見て決める。これも日本学術会議法17条に書いてある。推薦に対して「不適格だ」というなら、それは研究者としての業績がおかしいと言わなければ駄目だ。ところが、その専門家ではない内閣総理大臣に、そのようなことを判断できる能力はない。だから結局、機械的に任命するしかないのだが、今回それをしなかった。任命をしないのならその理由を問われるが、総理には言うことができないだろう。

 官房長官は「個々については人事に関わるのでコメントは差し控える」と答えている。

 差し控えるというより、コメントができないし、できるわけがない。「この先生の分野で評価したところ、こういう点でおかしいと思う」と言わなければならないのだから。一番大きな問題は、これは学問の自由に対する挑戦で、それを大胆にやってしまったな、という話だ。

共謀罪、政権に有益な助言してあげたのだが

 ―先生を含めて6人が任命されなかった。

 これがどれだけ重大な問題であるのか、あまり分かっていないのではないか。
 まず、一般公務員の任命と同じだと思ってるようなところがある。菅さんは首相就任の時、「言うことを聞かない者はクビにする」というようなことを言った。学術会議の会員というのは建前上公務員ではあるが、選考基準がはっきり決まっているので、任命権者だからといって自由にクビにするとか任命しないとか、できるわけがない。なぜできないかというと、憲法23条の学問の自由を保障する必要があるからだ。

 ―政権側は、先生を任命しなかった理由についてコメントを避けているが、ご自身はなぜ外されたと考えるか。心当たりは。

 個人的な話をすれば、共謀罪の時に「あんなものをつくっては駄目だよ」と、参議院の法務委員会に参考人で呼ばれたので言ったことがある。治安立法として最悪だということよりも、「そんなものをつくっても多分使えない」と言ったのだ。つくるだけ無駄なもののために政治的空白を大きくするのは、本当に無駄。こんなところにエネルギーを注いだらいけないと言ったのだ。結果、できて3年だが、一度も使われたことがない。政権にとって有益な助言をしてあげたと思っていたのだが、向こうはそう思っていなかったようだ。
 しかし、私個人の問題ではなくて、むしろ学術会議や大学を言うがままに支配したいということの表れだと思っている。何が問題かと言うと、防衛省が多額の研究助成予算で持っている。ところが大学や学術会議は、3年前に確認したが軍事研究はやらないということを言って、あまり応募していない。その代わりに普通の研究経費を上げろと言っているのだが、政府は言うことを聞かない。政府にとってみたら、軍事研究をしろと言っているのに言うことを聞かないのが学者だと思っているはず。ここが多分、本当の問題だと思う。

■「任命拒否できる権限」は間違い

 官房長官会見では学問の自由については「法律上、内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事を通じて一定の監督権を行使するのは法律上可能。その範囲内で行っているので、ただちに学問の自由の侵害にはつながらない」としている。

 学問を監督しようと言っているが、それが自由の侵害ではないか。もう一つ言うと、ほとんど同じ構造をもっている条文が憲法6条1項にある。天皇の国事行為だ。「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」とある。日本学術会議法では「学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」。主語と述語は入れ替わるが、同じ構造だ。ということは官房長官の言い方だと、国会が指名した人物について天皇が「この者は駄目だから任命しない」と言えることになる。同じ理屈だ。つまり任命権があることを、「任命が拒否できる権限もある」というふうに思うのは間違いなのだ。

■独立性なくなれば存在意義なくなる

 拒否権があるかどうかというのは、結局どういう基準でその人を選んで任命することになっているかという法律全体の構造をみないと駄目なのだ。日本学術会議法は第3条で独立を宣言している。3条をみると、まず柱書きで、「日本学術会議は独立して左の職務を行う」とはっきり独立と書いている。「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」となっていて、学術会議の職務は独立なんだと書いてある。
 総理の下にあるけれど、総理からは独立してる。学術会議は学術行政について政府に勧告権もっているが、独立性がなくなれば、政府がこう言ってくれということしか言わなくなってしまう。だから存在意義がなくなり、学問自体の独立や自由が公的機関では保障できなくなる。だからこの法律は、「任命しない」ということは考えていないのだ。

 ―任命から外れたと日本学術会議事務局長から電話で聞いた時のやりとりは。

 事務局は「ミスで落ちたんじゃないかと思って内閣府に問い合わせた。そしたらミスではないとのことだった」と話していた。「しかし、落とした理由は言えないと言われた」とも。事務局は多分とても困惑したと思う。私もそう感じた。「これは大変なことですよ」と言ったら「大変なことですね」と言われた。


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