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日常と世相の記

河井事件 第15回公判 「二階幹事長から」?

 河井公選法違反事件の第15回公判が10月2日、東京地裁で開かれ、自民党の岡崎哲夫・広島県議が検察側の証人として出廷し、案里被告から30万円、克行被告から20万円の現金を受け取ったと証言した。
 案里被告は現金入りの封筒を渡す際、「二階幹事長から預かって参りました」と述べたとのこと。岡崎証人は案里被告のブラックジョークだと受け止めたという。真に受けて騒ぎ立てるほどのことではないが、克行被告も「安倍さんからです」と言いながら現金を配っており、現金受領を断りづらくする常套句だったようだ(実際に資金の出所に二階やアベがどう関与していたかは別途明らかにしなければならない)。また、参議院選公示前3か月以内でなければ、金銭収受が公選法違反の捜査対象にならないという「ルール」のようなものがあったとも証言している。

 以下、10月3日付中國新聞【詳報・河井案里被告第15回公判】(10月2日)岡崎県議証言<2>より引用する。

【詳報・河井案里被告第15回公判】(10月2日)岡崎県議証言<2>「二階幹事長から預かって参りました」と封筒をテーブルに | 中国新聞デジタル


検察官 参院選で案里被告の陣営から現金をもらったか。
証 人 はい。
検察官 誰からか。
証 人 案里さんと克行さんです。
検察官 案里被告からいつ、いくらか。
証 人 去年の県議選の当選翌日の3月30日に30万円です。
検察官 克行被告からは。
証 人 昨年6月5日に20万円いただきました。
検察官 現金の受け取りを断ったことはあるか。
証 人 はい。
検察官 いつ誰からのものか。
証 人 5月10日、案里さんです。
検察官 5月10日とは19年のことか。
証 人 はい。
検察官 19年3月30日に案里被告から受け取った状況を聞く。場所は。
証 人 私の府中市府川町の後援会事務所です。選挙翌日だったので、選挙事務所があって、そこです。
検察官 どうして案里被告と会うことになったのか。
証 人 アポなしで昼前にやってきて、会いました。
検察官 案里被告は何をしていたと言ったか。
証 人 どこかに行って、県北から来たと言っていました。
……<中略>……
検察官 議員の先生を回っていると言ったか。
証 人 特に固有の議員のことはなく、参院選を控えてあいさつ回りと思っていました。
検察官 案里被告が議員を回っていた意味をどう思ったか。
証 人 参院選があるので、支援の意味があると思いました。
検察官 支援の依頼か。
証 人 具体的ではなく、選挙ではより多くの議員にあいさつするのが通常、選挙活動のスタートと思います。
検察官 案里被告が来てどうしたか。
証 人 後援会事務所から選挙事務所へ案内しました。
検察官 その後のやりとりは。
証 人 まず「当選おめでとうございます。二階幹事長から預かって参りました」と封筒をテーブルに置いていかれた。為書きも置いていかれた。
検察官 封筒の中身は何だと思ったか。
証 人 現金と思いました。
検察官 なぜそう思ったか。
証 人 私の経験から想定しました。大きさなどを含めて。

裁判長 流れを整理してください。
検察官 案里被告を案内してから、「当選おめでとうございます。二階幹事長からの預かり物です」と封筒を出された。案里被告はそれとは別に何をしたか。
証 人 「当選おめでとうございます」と言って、選挙中の激励の為書きではなく、当選祝いという紙を置いていきました。
検察官 それは色紙か。
証 人 色紙ではなかったです。
検察官 二階幹事長からの預かり物として受け取ったか。
証 人 彼女はよくブラックジョークを言うので、その時にすぐジョークと思いました。私はジョークを言いませんが。私と二階幹事長の関係はなかったので、一県議会議員への心付けをすることはないと思いました。
検察官 趣旨はどう認識したか。
証 人 参院選への支援の意味と思いました。それとやはり県議選に当選した翌日でした。私と案里さんは濃厚な関係。翌日来てくれたので、当選祝いの位置付けと思いました。
検察官 参院選の支援の依頼と感じたか。
証 人 感じました。
検察官 参院選の支援の依頼とはどういうことと理解しているか。
証 人 私の選挙区の府中市神石郡で案里さんへの票の取りまとめだと究極的にはそういうことです。
検察官 具体的な意味は。
証 人 …。難しい。
検察官 誰に対する票の取りまとめか。
証 人 案里さんです。
検察官 案里被告への投票の掘り起こしは誰に対するものか。
証 人 私の地元の有権者です。
検察官 どうしてか。
証 人 7月の参院選で、3カ月前はそういう時期です。私も今まで県議をしていて、そうした当選祝いを案里さんにしていた。案里さんが私のところへ持ってきたことはなかった
検察官 それまでに案里被告からお金をもらったことはあるか。
証 人 ございません。
検察官 選挙目的のお金は違法と気付いていたか。
証 人 はい。
検察官 案里被告から現金をもらってどうしたか。
証 人 テーブルの上に置いたままにしていました。
検察官 どうしてか。
証 人 今までの付き合いの関係で、期数、年次が私の方が上ですし、さらに女性からもらうことに違和感があった。
検察官 それ以外に理由は。
証 人 参院選ということが頭をよぎりました。
検察官 封筒を机に置いた後にどうしたか。
証 人 弁当を頼んで昼食を食べました。コーヒーを飲みました。
検察官 封筒はどうなったか。
証 人 放置されたままです。
検察官 昼食を食べてコーヒーを飲んでから、どうしたか。
証 人 私がトイレへ行くか電話の呼び出しか存じていませんが、後援会事務所へ移動した際に、案里さんは「これで失礼します」と帰りました。
検察官 封筒はどうしたか。
証 人 私が後援会事務所へ持ち帰って、事務員に渡しました。
検察官 なぜもらったのか。
証 人 参院選の支援ということでございましたから。案里さんとの人間関係で、当選翌日でした。冠婚葬祭にはポケットマネーを出していて、彼女にも心付けをやっています。ポケットマネーでやっていたので、その時は違法性の感覚、意識はなかったです。
検察官 違法性の感覚がなかった根拠は。
証 人 公選法ではありませんが、3カ月ルールというというのがございまして。公示前、3カ月前というのが捜査の集中取り締まり期間。3月30日は公示から3カ月前の外枠の状況で、深く考えていませんでした。
検察官 3カ月ルールというのは。
証 人 仲間内で。




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