法律に詳しいわけではないが、今回の接待問題に関して、刑法197条の収賄罪の条文を見ると、以下のように書いてある。<刑法197条> 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合におい…
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